外国人就労者が宿泊業(ホテル・旅館)で働くために必要な在留資格とは?

外国人スタッフ

外国人が日本のホテルや旅館で働く際には、適切な在留資格を取得する必要があります。観光業を通じて国際的な接点を深める日本では、多様な背景を持つ人材が求められています。しかし、在留資格には様々な種類があり、許される業務範囲や取得条件も異なります。本記事では、外国人がホテル・旅館で働くために必要な在留資格の概要や種類をまとめていきます。

 

外国人が日本のホテル・旅館で働くための基礎知識

日本で働こうと考える外国人にとって、ホテルや旅館は魅力的な職場のひとつでしょう。異文化交流が盛んな宿泊業では、様々なバックグラウンドを持つ人材が求められています。しかし、日本で働くためには、在留資格を得ることが不可欠で、それぞれの職種や活動内容に応じた適切な在留資格の選定が重要です。在留資格には多くの種類があり、それぞれの資格には独自の条件や制限が存在しています。日本での就労を検討している外国人の方々は、これらの規則をきちんと理解し、自分に合った在留資格を確保することが第一歩となります。

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本国内において、特定の目的で滞在することが認められる条件のことを指します。これにより、就労者、学生、専門家などといった多様なステータスが定められ、それぞれの在留資格に応じた活動が許可されています。 

在留資格の種類

在留資格の種類は多岐に渡ります。なかでも、ホテルや旅館で働くことを考える外国人とって重要な在留資格は下記です。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能

らに、これらの在留資格はそれぞれ適合する業務内容や必要な条件が異なるため、自身が希望する仕事に適切なものを選ぶ必要があります。また、永住者や日本人の配偶者等といった身分系の在留資格を持つ場合は、職種にかかわらず自由に働くことが可能です。

 

「技術・人文知識・国際業務」とは

「技術・人文知識・国際業務」の概要

外国人が日本のホテルや旅館で働く場合に必要な在留資格の一つが「技術・人文知識・国際業務」です。この資格は3つの分野にわたる知識や技能が必要とされるため、その範囲は非常に広いことが特徴。外国人が日本国内の企業や組織で専門性の高い業務に就くために設けられています。

  • 技術:自然科学系の分野における高度な技術や知識
  • 人文知識:文学、法律、経済などの人文社会科学の分野に関連する知識や技術
  • 国際業務:商取引、金融、法律、翻訳、通訳などの国際間の業務

宿泊業界では、外国語の対応能力が必要なフロント業務や、外国人客のサービス要求に応えるための専門知識といったことが求められるため、この在留資格の取得者が重宝されるのです。

宿泊業において「技術・人文知識・国際業務」で従事できる業務

ホテルや旅館で活躍可能な「技術・人文知識・国際業務」資格の所持者に求められる業務は多岐にわたります。

(具体例)

  • 多言語でのコミュニケーション能力を要するフロント業務
  • お客様のあらゆる要望に対応するコンシェルジュ
  • 海外の旅行代理店との交渉
  • 外国人旅行者向けの情報提供を行う通訳・翻訳業務

「技術・人文知識・国際業務」の取得条件

「技術・人文知識・国際業務」の取得には、主に以下の条件が定められています。

  • 対象者:日本の公私の機関と契約に基づいて、理学、工学などの自然科学分野や法律学、経済学などの人文科学分野における専門的な技術や知識を要する業務に従事すること。
  • 学歴または実務経験:関連する科目を専攻して大学を卒業していること、またはこれと同等の教育を受けたか、必要な知識を修得していること。特定の条件下では、実務経験や特定の試験合格、資格保有が学歴の代わりになる場合もあります

 

 「特定技能」とは

「特定技能」は、日本の産業を支えるために設けられたものであり、特定の分野における特定の技能や経験を持つ外国人労働者に対して、日本国内での就労が可能になります。

 

「特定技能」の概要

「特定技能」は、産業の現場で即戦力となる技能を持った外国人に対して与えられる在留資格です。宿泊業界の人手不足を解消するために20194月から創設され、宿泊業を含めた14の産業分野で外国人の就労が可能になります。この資格を持つ外国人は、日本の企業と労働契約を結ぶことで、最長で5年間、日本国内で働くことができます。

 

宿泊業において「特定技能」で従事できる業務

「特定技能」を取得した外国人は宿泊業において、下記の業務をすることが可能です。

(具体例)

  • チェックイン・チェックアウトの手続き
  • 客室のメンテナンスや清掃保持を担うハウスキーピング
  • レストランやバーでのサービス業務

これらの業務を通じて、外国人労働者はホテルサービスの品質の向上に貢献することが期待されます。また、国際観光客の増加に伴い、多言語での接客能力が求められることも多く、言語スキルを活かせる職場となります。特定の業務知識と経験をもって日本の宿泊業界に参画することこの資格の大きな魅力の一つです。

 

「特定技能」の取得条件

「特定技能」の取得には、主に以下の条件が定められています。

  • 日本語能力水準:「日本語能力試験」のN4以上、あるいは「国際交流基金日本語基礎テスト」のA2レベルに合格すること。
  • 技能水準:外国人が宿泊業で働く上で必要な一定の知識・技能を測定する「特定技能評価試験」に合格すること。

 

身分系の在留資格とは

特にホテルや旅館などの宿泊業で働く場合、その就労資格が問われます。これにはいくつかの種類があり、その中の一つが「身分系の在留資格」です。身分系の在留資格は、日本における個人の身分や家族構成など、特定の条件を満たす者に与えられる資格であり、永住者や日本人の配偶者等がこれに該当します。日本での生活基盤があると認められ、また特定の活動範囲内であれば、就労することも許可されている重要な在留資格であり、宿泊業における就業の選択肢となり得るものです。

 

身分系の在留資格の概要

外国人が日本で生活するために必要な資格の一種として「身分系の在留資格」があります。これは、日本における個人の身分や家族構成など、特定の条件を満たす者に与えられる資格であり、永住者や日本人の配偶者等がこれに該当します。日本での生活基盤があると認められ、また特定の活動範囲内であれば、就労することも許可されている重要な在留資格であり、宿泊業における就業の選択肢となり得るものです。

 

宿泊業において「身分系の在留資格」で従事できる業務

身分系の在留資格を持つ外国人は、宿泊業に限らず様々な職種で就労が可能です。この在留資格を持っていることにより、ホテルのフロント業務、客室の清掃、料理の提供、施設管理など、宿泊施設の様々なセクションで働くことができます。また、外国語を活かしたコンシェルジュや翻訳業務など、多国籍客層に対応する上で特に需要がある職種にも積極的に従事可能です。身分系の在留資格を持つということは、専門的な技術や特定分野の知識を持つ必要はなく、宿泊業界においても幅広い選択肢を有することになります。

 

「身分系の在留資格」の取得条件

主に、以下の4つの条件があります。

  • 永住者の配偶者等: 永住者と結婚している、または永住者の子供の親である外国人。
  • 永住者: 日本で永住することが許可された外国人。在留期間に制限がなく、どんな職にも就くことができる。
  • 日本人の配偶者等: 日本人と結婚している、または日本人の子供の親である外国人。
  • 定住者: 特定の条件下で日本に長期滞在することが許可された外国人。例えば、帰化申請中の人や特定のアジアからの帰国者など。

 

「資格外活動許可」とは

外国人が日本で留学生や特定の在留資格を持ちながら別の仕事をする際に必要とされるのが「資格外活動許可」です。これは、本来の在留資格の範囲外で働きたい人が、法務省に申請して許可を得る必要があります。例えば、留学生がアルバイトをする際には、この許可がないと働くことは許されません。ホテル・旅館で働きたい外国人にとっても知っておかなければならない重要な制度のひとつです。許可される活動の範囲や条件には制限があるので注意が必要です。

 

「資格外活動許可」の概要

資格外活動許可とは、日本で特定の在留資格を持つ外国人が、その資格で許可されている活動以外の仕事をする場合に必要な許可です。例えば、留学生がアルバイトをしたい場合や、家族滞在ビザの持ち主が働きたい場合にこの許可が必要になります。許可を得るためには、活動内容が在留資格の目的に反しないことや、労働時間についての条件が設けられています。留学生は、原則として週に28時間を超える労働はできませんが、長期の休暇中などは、条件が緩和されることがあります。

 

宿泊業において「資格外活動許可」で従事できる業務

宿泊業における「資格外活動許可」で従事できる業務は、主にその人の在留資格によって許可されていない仕事です。具体的には、留学生や家族滞在ビザ保持者がアルバイトとして働く場合に該当します。

一般的に、フロント業務や客室清掃、飲食サービスなどの仕事が考えられますが、活動が留学生などの本来の目的に支障をきたさない範囲である必要があります。また、「資格外活動許可」で許可される業務は、収入を伴う活動や報酬を受ける活動に限られます。

 

「資格外活動許可」の取得条件

「資格外活動許可」を取得するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

  • 想定される職種が在留資格の活動範囲に含まれていないこと
  • 活動が在留目的に反しないこと
  • 日本での生活に支障が出ないよう合理的な範囲であること。

申請にあたっては、在留カードとパスポートに加えて、従事予定の活動内容や勤務時間、報酬などを記した書類の提出が必要です。法務省からの審査を経て、許可されると「資格外活動許可証」が交付され、それに基づき労働ができることになります。

 

まとめ:就業先や業務内容に応じて、必要な在留資格を取得しましょう

本記事では、外国人が日本で働く時に必要となる在留資格の概要やその種類についてまとめました。在留資格によって、業務内容や資格条件が異なるため、予め理解しておくことが重要です。ご自身の就業先やキャリアプランを考えながら、最適な在留資格の取得を目指しましょう。

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