【外国人労働者必見】宿泊業(ホテル・旅館)で働くために必要な特定技能「宿泊」「外食」「ビルクリーニング」を解説

フロントスタッフの女性

外国人労働者が日本のホテルや旅館で働く上で必要な在留資格の一つとして、特定技能ビザがあります。しかし、特定技能には現在12分野があり、どれを取得すれば良いかわからない方も少なくないと思います。そこで本記事では、宿泊業で働く上で必要な特定技能ビザとして、「宿泊」「外食」「ビルクリーニング」の3つを挙げ、それぞれの技能で従事可能な業務内容や雇用形態、試験内容について詳しく見ていきます。あなたのキャリアプランに合った特定技能を見つけ、夢を叶える一歩を踏み出しましょう。

 

宿泊業(ホテル・旅館)で働くことができる「特定技能」は?

VISA APPLICATIONのイメージ図

外国人労働者が日本で働くために必要な在留資格はいくつかあります。その中でも多くの外国人にとって魅力的な選択肢となるのが「特定技能ビザ」です。

特定技能が創設された背景とは

特定技能ビザは、20194月に新設された在留資格です。日本の特定産業分野における深刻な人手不足を解消するために創設されました。その背景には、国内のさまざまな産業分野が深刻な労働力不足に直面していることがあります。特に、宿泊業や外食産業では、少子高齢化の影響で人手が足りず、インバウンド(外国人訪日観光客)需要が高まる一方、サービスの質が低下する可能性がありました。そこで、一定の専門性と技能を有する外国人を新たに受け入れるために、特定技能ビザが創設されました 。この制度は、外国人労働者が即戦力として働けることを目的としており、労働力不足の解消と経済の活性化を目指しています 。

特定技能の詳細については下記記事で紹介しておりますので、ぜひご覧くださいね!
外国人労働者に必要な「特定技能」とは?基礎知識や取得方法をわかりやすく解説!

宿泊業で働くための特定技能は、宿泊、外食、ビルクリーニングの3

特定技能ビザは、日本において人材不足が課題となっている12分野で導入されています。その中でも、宿泊業で働くための特定技能には、「宿泊」「外食」「ビルクリーニング」の3つがあります。

「宿泊」の特定技能ビザは、宿泊業において人手不足が最も深刻と言われているフロントスタッフや給仕係などの接客業に従事することができます。特定技能では一つの業務のみに従事することは認められていないため、外国人スタッフは宿泊業の様々な業務を経験する機会を得ることもできるでしょう。「宿泊」の特定技能ビザがあれば、宿泊業の多くの業務ができます。しかし、大型のホテルや旅館ではセクションが分かれているため、施設内のレストランで調理や接客配膳の業務を行う場合は、「外食」の特定技能ビザも必要となるケースも多いです。また、「宿泊」の特定技能ビザでハウスキーピングやベッドメイキングなどの裏方業務のみに従事することは法令に抵触するため、清掃やメンテナンスが主の仕事となる場合は、「ビルクリーニング」の特定技能ビザを取得することが推奨されます。

よって、ホテルや旅館で働きたいと考えている外国人労働者の方は、ご自身がやりたい仕事や勤務先の宿泊施設から求められる業務内容に合わせて、特定技能ビザを取得するようにしましょう。ここからは、特定技能ビザ「宿泊」「外食」「ビルクリーニング」のそれぞれの内容について見ていきます。

 

宿泊業で働くための特定技能「宿泊」

接客している女性フロントスタッフ

宿泊業で働くためには、特定技能「宿泊」が必要になります。この資格は、特定の技能と知識を持つ外国人労働者に対して、日本国内での宿泊業務での就労が許可されるものです。特定技能「宿泊」では、宿泊施設の運営やお客様とのコミュニケーションに関する知識が求められます。

特定技能「宿泊」で従事可能な業務内容

特定技能「宿泊」を取得することで、外国人労働者は宿泊施設において主に下記の業務に従事できます。

  • フロント業務:チェックイン・チェックアウトの手続き、宿泊客への案内、電話対応など
  • 接客業務:宿泊客へのサービス提供、リクエスト対応
  • レストランサービス:レストランでの接客、料理提供
  • 企画・広報業務:宿泊プランの企画、広告宣伝活動
  • 安全衛生管理:施設内の衛生管理、安全対策の実施

他にも、緊急時対応やお客様からのクレーム処理なども業務に含まれます。これらの対応力は、宿泊施設の信頼性を高める上で不可欠です。特定技能「宿泊」を持つことで、多岐にわたる業務に従事し、プロフェッショナルとしてのスキルを身につけることが可能です。

特定技能「宿泊」の雇用形態、報酬要件

特定技能「宿泊」を持つ外国人労働者は、一般的に正社員または契約社員として雇用されます。契約社員の場合は、雇用期間が一定期間に限定されることが多いですが、正社員に昇格するチャンスもあります。雇用形態によって、待遇やキャリアパスが異なる点には注意が必要です。

報酬要件としては、特定技能「宿泊」の外国人労働者に対して、日本人労働者と同等以上の賃金が保障されます。残業代や深夜手当、休日出勤手当なども含まれるため、十分に生活できる労働条件が整っています。これにより、特定技能「宿泊」を持つ従業員は安心して働くことができるでしょう。

特定技能「宿泊」の試験内容

特定技能「宿泊」を取得するには、「宿泊分野特定技能1号評価試験」と「日本語能力試験」で、一定の成績を収める必要があります。

宿泊分野特定技能1号評価試験は、日本の宿泊施設(ホテルや旅館)で働くための外国人労働者の技能と知識を評価する試験です。学科試験と実技試験の2つに分かれていて、実技試験の内容は「フロント業務」「広報・企画業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「安全衛生その他基礎知識」の5つのカテゴリーから出題されます。
実技試験では、実際の業務を模したシナリオに基づいて、お客様対応のスキルやサービス提供の技術力を評価します。例えば、チェックイン・チェックアウトの手続きや客室清掃の手順などが試験項目に含まれます。これにより、実際の業務環境での即戦力が試されるのです。

試験には事前のトレーニングや模擬試験が推奨されています。試験は難易度が高いため、合格するためには十分な準備と努力が必要となるでしょう。

 

宿泊業で働くための特定技能「外食」

レストランスタッフの男性

特定技能「外食」は、外国人労働者が日本の外食産業で働くためのビザの一種です。このビザを取得すると、レストランやカフェなどで調理や接客といった業務に従事することができます。

特定技能「外食」で従事可能な業務内容

特定技能「外食」の資格を持つ外国人が従事できる業務には以下のようなものがあります。

  • 衛生管理:食品の安全と衛生に関する業務
  • 飲食物調理:食材の準備、調理、盛り付けなどの業務
  • 接客全般:顧客対応、注文の受け付け、サービス提供などの業務
  • フードデリバリー:飲食物のデリバリー業務

このように、特定技能「外食」を持つことで、従事可能な業務は多岐にわたります。ただし、風俗営業を営む事業所での就労や接待業務は認められていません。

特定技能「外食」の雇用形態、報酬要件

特定技能「宿泊」と同様、正社員や契約社員が一般的です。労働時間や給与は日本の法律に基づき、適正に設定されます。報酬は最低賃金以上であり、地域によって異なりますが平均的な基準が設けられています。福利厚生についても、健康保険や厚生年金などが完備されており、日本人労働者と同等の待遇を受けることができます。また、雇用契約は定期的に見直しされ、労働者のニーズに応じた調整が行われることが多いです。

特定技能「外食」の試験内容

特定技能「外食」を取得するには、「外食業特定技能1号技能測定試験」と「日本語能力試験」で、一定の成績を収める必要があります。

外食業特定技能1号技能測定試験は、日本の外食業界で働くための外国人労働者の技能と知識を評価する試験です。筆記試験と実技試験に分かれていて、「接客全般」「飲食物調理」「衛生管理」の3科目から出題されます。例えば、接客全般では、お客様への対応方法や正しい言葉遣い、サービスマニュアルに基づいた行動が評価されます。飲食物調理では、基本的な料理の手順や衛生管理に関する知識が問われます。具体的には、包丁の使い方や食材の取り扱い方、火加減の調整が含まれます。

この試験に合格すると、外食業で必要とされる基本的な知識と技能を有すると認められ、接客、調理、および店舗管理の業務を行うための能力を証明できます。

 

宿泊業で働くための特定技能「ビルクリーニング」

ハウスキーピングの女性スタッフ

宿泊業で働く際、特定技能「ビルクリーニング」が必要になるケースもあります。この技能は、宿泊施設の清潔さを保つための業務を担当し、宿泊客に快適な環境を提供する役割を果たします。

特定技能「ビルクリーニング」で従事可能な業務は?

特定技能「ビルクリーニング」を取得することで、外国人労働者が宿泊施設で従事できる業務には以下があります。

  • 日常清掃:日常的に行われる床、壁、天井、トイレ、洗面所などの清掃業務
  • 定期清掃:定期的に行われる大規模な清掃やメンテナンス作業
  • その他:一定の範囲内でホテル・旅館の客室清掃やベッドメイキング作業など

この技能を持つ人々は、宿泊施設の客室や共用エリアの清掃、ベッドメイキング、リネン交換などが主な職務です。また、施設内のトイレや風呂場の清掃も重要な業務です。さらに、清掃用具や消耗品の管理、忘れ物の処理も担当します。これらの業務を通じて、宿泊客に清潔で心地よい環境を提供することが求められます。

特定技能「ビルクリーニング」の雇用形態、報酬要件

こちらもフルタイムの直接雇用になります。派遣やパート、アルバイトでの雇用は認められていません。報酬や福利厚生についても、「宿泊」「外食」と同様、日本人労働者と同等の待遇となります。

特定技能「ビルクリーニング」の試験内容

特定技能「ビルクリーニング」を取得するためには、下記の2つの方法があります。

  1. ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格する
    判断試験と作業試験に分かれており、同じ日に同じ会場で受験します。こちらはいずれも実技試験として扱われ、学科試験はありません。
  2. 技能実習2号を修了する
    もう一つの方法として、ビルクリーニング分野の技能実習2号を修了することでも特定技能「ビルクリーニング」を取得することができます。技能実習2号とは、1993年に開始された技能実習制度に基づいて、特定の期間内に技能実習を行い、一定の要件を満たすことで取得可能な在留資格です。2019年に「特定技能」制度が導入されたことで、外国人労働者は「技能実習生」から「特定技能」への移行が可能となりました。この場合、ビルクリーニング分野における特定技能1号評価試験の受験は免除されます。

 

まとめ:宿泊業で働きたいなら、基本特定技能「宿泊」でOK!必要に応じて「外食」「ビルクリーニング」も取得しよう!

本記事では、外国人労働者が日本で働く際に必要となる在留資格の一つとして、特定技能を挙げました。その中でも、特に宿泊業に従事するために必要なものとして、「宿泊」「外食」「ビルクリーニング」の3つについて詳細を説明しました。これらのホテルや旅館などの宿泊施設での業務を円滑に行うための専門的な技能です。それぞれの職場のニーズに対応し、多岐にわたる技能を身につけることで、仕事の幅も広がっていきます。ご自身のやりたいことや職場での業務に合わせて必要な特定技能を確認し、取得に向けて計画的に動いてみてくださいね!

 

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